最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1697 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人元林義治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠
き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
- 1 -